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二人乗り自転車はいつから違反?罰金・年齢制限・子ども同乗の条件まとめ【保護者必見】

Is it illegal to ride two people on a bicycle

「自転車の二人乗りって、昔はよく見かけたけど今は違反なの?」

そう疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

特にお子さんを自転車に同乗させる場合、法律で認められているケースと、完全に違反となるケースがあります。

 

実は、自転車の二人乗りは道路交通法で原則禁止とされており、違反すると5万円以下の罰金に科される可能性があります。

ただし例外として、一定の条件を満たした場合に限り「子ども同乗」が認められています。

 

この記事では、二人乗りがいつから違反なのか、罰則・罰金の内容、子どもを乗せられる年齢や条件について分かりやすく解説します。

保護者の方はもちろん、中高生や高齢者の方にも知っておいていただきたい大切なルールです。

安全に子どもを乗せるためのポイントや、事故を防ぐために役立つアイテムもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事の目次です

二人乗り自転車はいつから違反になった?

自転車の二人乗りは、かつては学生や若者の「青春の象徴」として映画やドラマでもよく描かれていました。

しかし、1970年代以降、交通事故が多発したことを背景に道路交通法が整備され、現在では原則として禁止されています。

 

具体的には、道路交通法第57条第2項で「乗車人員の制限」が定められており、運転者以外の人を同乗させることは基本的に認められていません。

違反した場合は道路交通法第63条の4に基づき、5万円以下の罰金を科される可能性があります。

 

つまり、「昔はよく見たけど今は違反」という状況は、法律が整備され安全意識が高まった結果です。

現在では、子どもを同乗させる場合などの例外を除き、二人乗りはすべて違法行為となります。

 

なお、地域によっては自治体の条例でさらに厳しく取り締まりが行われる場合もあります。

都市部や通学路などでは警察による指導や補導が頻繁に行われており、学生や高齢者も注意が必要です。

二人乗り自転車の罰則・罰金はいくら?

自転車の「二人乗り」(=乗車人員の制限違反)は、道路交通法第57条第2項および各都道府県公安委員会規則に基づく禁止事項です。

典型的な法定刑は2万円以下の罰金または科料(道交法第121条関係)と整理されています。

警察の公式資料でも、二人乗り等の禁止は「2万円以下の罰金又は科料」と明示されています。

 

なお、広報資料の中には「5万円以下の罰金」という表現が見られる場合もありますが、これは別の条項(積載方法違反など)を含めた幅広い説明であることが多く、二人乗りそのものの典型は2万円以下と理解しておくのが実務的です。

 

【2026年4月1日スタート予定】青切符(反則金)導入

改正道交法(令和6年法第34号)により、16歳以上の自転車運転者には交通反則通告制度(いわゆる青切符)が適用予定です。

これにより、一定の違反は反則金で簡易・迅速に処理される運用に変わります(悪質違反は除外)。

金額水準は警察庁のルールブック等で公表が進んでいます。

施行日は2026年(令和8年)4月1日

最新情報は公式資料で確認を。

なぜ二人乗りは危険なのか?事故データで見るリスク

二人乗りが禁止されている背景には、重大事故につながる危険性の高さがあります。

警視庁の統計によれば、自転車事故の要因として「二人乗り」「信号無視」「無灯火」は常に上位を占めており、特に二人乗りはバランスを崩しての転倒事故が多発しています。

 

代表的なリスクは以下の通りです。

  • 頭部損傷のリスク:転倒時、後ろに乗っている子どもが頭部を強打し、ヘルメットを着用していないと致命的になる可能性が高い。
  • 巻き込み事故:後部座席に座った子どもの足が後輪に巻き込まれ、骨折や裂傷など大けがにつながる事例。
  • 視界・操作性の低下:運転者が後部同乗者の重みでハンドル操作を誤り、車道にふらついて接触事故を起こすケース。

こうした事故はニュースや警察白書でも報告されており、単なる「マナー違反」ではなく命に関わる行為として危険視されています。

そのため、法律で厳しく制限されているのです。

都道府県別の取り締まり実例

二人乗り自転車の取り締まりは全国で行われていますが、都市部や通学路周辺では特に厳しくなっています。

ここでは代表的な都道府県の実情をご紹介します。

東京都:通学路での補導が頻繁

東京都内では、中高生による二人乗りが多発しており、警視庁が通学路や駅前で定期的に補導活動を実施しています。

特に新宿・渋谷など人通りの多い地域では、見せしめ的に声かけ・指導を行うことがあり、親に連絡が入るケースもあります。

 

また、都内では自転車保険の加入義務化も進んでおり、二人乗り事故で加害者になった場合は高額な損害賠償につながる可能性があるため注意が必要です。

大阪府:背負い例外規定があるが補導は厳格

大阪府は全国でも珍しく、「4歳未満の子をひも等で確実に背負う場合」に限って例外を認めています。

しかし、これはあくまで限定的な規定であり、小学生を後ろに乗せる行為は完全に違反です。

実際に大阪府警は春と秋の「自転車安全利用推進強化期間」に、駅前や商業施設周辺で集中的に指導を行っています。

兵庫県:罰則の周知を強化

兵庫県では、自転車事故が全国でも多い地域であるため、県警が積極的に広報活動を実施。

公式サイトでも「二人乗りは2万円以下の罰金または科料」と明記し、違反防止を呼びかけています。

補導だけでなく、学校を通じた注意喚起も行われています。

京都府:観光地での違反が問題に

観光地・学生街が多い京都では、レンタサイクル利用者の二人乗りが問題視されています。

外国人観光客がルールを知らずに二人乗りしてしまうケースも多いため、自治体や観光業者が多言語で注意表示を行っています。

地方都市・住宅街での傾向

地方都市では「人通りが少ないから大丈夫」と思われがちですが、実際には狭い生活道路での事故が多発しています。

特に住宅街では、子どもを荷台に乗せたままの買い物移動や送り迎えでの違反が見られます。

 

各自治体とも「子どもを守るためにルールを守る」という観点から取り締まりを行っており、地域差はあるものの、二人乗りは違反であるという共通認識を持つことが重要です。

子ども同乗は例外で認められる?

二人乗りが原則禁止である一方、子どもを同乗させる場合のみ例外的に認められるルールがあります。

ただし、誰でも・どんな状況でも許されるわけではなく、年齢や座席の条件など細かい規定が定められています。

同乗が認められる条件

  • 運転者の年齢:16歳以上であること。
  • 子どもの年齢:小学校就学前まで(=未就学児)。小学生以上は同乗不可。
  • 座席の条件:SGマークなど安全基準を満たした幼児用座席に座らせること。
  • 人数制限:原則は1人まで。ただし、前後に専用座席を備えた「幼児2人同乗用自転車」なら、未就学児2人まで同乗可能。

この条件を満たさない場合は、親子であっても道路交通法違反となります。

特に「小学生の子どもを荷台に座らせる」という行為は、完全にアウトです。

地域ごとの違い

子ども同乗ルールは全国共通の部分がある一方で、自治体ごとに独自の例外規定が存在します。

  • 東京都:未就学児は1人まで、幼児2人同乗用自転車なら2人まで可能。
  • 大阪府:4歳未満の幼児を「ひもなどで確実に背負う」場合の例外規定あり。
  • 兵庫県や京都府:東京都と同様、未就学児を対象に座席使用で同乗を認めるルール。

同じ「子ども同乗」でも、地域ごとに細かな違いがあるため、必ず居住地の公安委員会規則を確認する必要があります。

座席と体重制限

チャイルドシートには安全基準があり、一般的には以下のような目安が示されています。

座席の種類 対象年齢 対象体重 備考
前用座席 1歳〜4歳未満 約8〜15kg 首がすわり、体幹が安定していることが前提
後用座席 1歳〜就学前 約8〜22kg 成長に合わせてベルトやフットガードを使用

また、車体そのものにも「最大積載質量(例:25kg)」が記載されており、子どもの体重+座席の重量がこれを超えてはいけません

ここを守らないとフレーム破損や転倒事故につながるため要注意です。

ヘルメット着用の重要性

2023年4月以降、自転車利用者は年齢を問わずヘルメット着用の努力義務が課されています。

子どもを同乗させる場合は、必ず幼児用ヘルメットを着用させましょう。

警察庁のデータによれば、自転車事故による死者の約6割が頭部損傷を原因としています。

ヘルメット着用により致死率を大きく下げられるため、ルール以前に命を守る必須アイテムと言えます。

ヘルメットは義務?保護者が知っておくべき最新ルール

2023年4月1日以降、年齢を問わずすべての自転車利用者にヘルメット着用の努力義務が課されています。

警視庁のデータでも、自転車死亡事故の死因は頭部損傷が高率。

家族ぐるみでのヘルメット徹底が推奨されています。

子ども同乗での実際の事故例

子どもを同乗させる場合、ルールを守っていても思わぬ事故が発生することがあります。

ここでは、実際に報告されている代表的な事例をまとめます。

転倒による骨折や打撲

もっとも多いのは「バランスを崩しての転倒事故」です。

特に2人の子どもを同乗していると重心が高くなり、わずかな段差や急ブレーキで倒れてしまうケースがあります。

後ろ座席に乗っていた子どもが骨折や頭部を打撲する事例が多数報告されています。

後輪への巻き込み事故

チャイルドシートのフットガードを正しく装着していないと、子どもの足が後輪に巻き込まれることがあります。

これにより骨折や大きな擦過傷を負い、入院や手術が必要になるケースも。

保護者の「ちょっと油断」が大事故につながりかねません。

買い物中や駐輪時の転倒

買い物袋をハンドルにかけたまま走行し、バランスを崩して倒れる事故もあります。

また、駐輪時にスタンドが外れて自転車ごと倒れ、座席の子どもが下敷きになるケースも少なくありません。

保険請求の実例

自治体や保険会社の報告では、子ども同乗中の事故による治療費請求が多く発生しています。

特に頭部損傷や骨折は高額になりがちで、万一相手方(歩行者や他の自転車)を巻き込んだ場合は「数百万円単位の賠償」になることも。

こうした背景から、自転車保険の加入が強く推奨・義務化されています。

「ルールを守っているから大丈夫」と考えず、常に子どもの安全を最優先にする意識が大切です。

万一に備える保険の安心を

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二人乗りや子どもの同乗は、いくら気をつけていても事故のリスクがゼロになるわけではありません。

特にお子さんを乗せる保護者の方は、「もしもの補償」があるかどうかで安心感が大きく変わります。

自転車保険は2020年以降、全国的に加入義務化や努力義務が広がっています。

「保険に入っておけばよかった…」と後悔する前に、しっかり準備しておきましょう。

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自転車事故の主な要因と割合(警視庁統計をもとに作成)

事故要因 具体例 割合の目安 二人乗りとの関係
信号無視 赤信号を無視して交差点に進入 約30% 二人乗り時は停車しづらく、さらにリスク増
二人乗り 荷台やサドルに子ども・友人を乗せる 約15〜20% バランス喪失や巻き込み事故が多数
無灯火 夜間にライトを点けず走行 約12% 二人乗りと併発で事故率がさらに高まる
傘差し運転 雨天時に傘を差しながら片手運転 約10% 二人乗り時は完全に制御不能に
ながら運転 スマホ操作・音楽操作 約8% 注意散漫で二人乗りは極めて危険
その他 整備不良・一時停止無視など 約20% 子ども同乗中は小さな違反でも重大事故に

※上記は警視庁や各自治体が公表している統計を参考にまとめたものです。数値は年度や地域により変動があります。

シェア自転車・電動モビリティ・タンデム…よく迷う「特殊ケース」

シェアサイクル(HELLO CYCLINGなど)は二人乗りできる?

原則、できません。

サービス規約やFAQでも、車両の二人乗りは不可と明示されています。

マナーだけでなく、車体設計上も一人乗り前提です。

LUUPの電動アシスト自転車・特定小型原付(電動キックボード)

  • LUUPの電動アシスト自転車:地域の法令・ルールに従った一人乗り前提で運用。
  • 特定小型原動機付自転車(LUUPの電動キックボード等):二人乗り禁止、反則・罰則あり(青切符対象年齢等は上記参照)。

タンデム自転車(二人用ペダル&サドル付き)は?

全国で公道走行可となりました(各都道府県規則の整備が完了)。

東京都規則にも例外として明記。

「普通の二人乗り(荷台に人が座る等)」とは別物で、専用車両の定員乗車として扱います。

フル電動自転車(サムスロットルで走るタイプ)は?

要件を満たして原付等としての保安基準・登録が必要な車両は、二人乗り不可が原則です(特定小型原付も同様に二人乗り不可)。

無登録・無保安基準車両の公道走行は違法。

高齢者や中高生がやりがちなNG例

  • 中高生の二人乗り:軽い気持ちの「送迎」「青春ノリ」でも違法。
    補導・指導の対象になり、事故時の責任も重くなります。
    根拠条文は乗車人員の制限(57条2項)。
  • 高齢者の見守り同乗:歩道走行が認められる年齢(70歳以上)等の特例はありますが、二人乗りの特例ではありません。

安全に子どもを乗せるチェックリスト

  1. 車体は幼児同乗対応(低重心フレーム・両立スタンド等)。荷台の最大積載質量表示を確認。
  2. SGマークのチャイルドシートを選び、年齢・体重の適合を厳守。
  3. ヘルメットは全員着用(運転者+同乗児)。
  4. ベルト・フットガード・レッグベルトを確実に。靴や裾の巻き込み防止。
  5. 雨の日・強風・段差は無理しない。速度控えめ、一時停止を徹底。
  6. 自治体の保険加入義務(対人賠償)を満たす。東京都は義務化済み。多くの道府県でも義務・努力義務が広がっています。

SNSでの注意喚起

※投稿の埋め込みが表示されない場合は、ページを再読み込みしてください。

よくある質問(Q&A)

Q. 二人乗り自転車はいつから違反になったの?

道路交通法の整備が進んだ1970年代以降、全国的に「二人乗りは原則禁止」とされました。

現在では未就学児を同乗させる場合などの例外を除き、すべて違反扱いです。

Q. 二人乗りをしたら罰金はいくら?

典型的な罰則は2万円以下の罰金または科料です。

2026年4月以降は青切符制度が導入され、16歳以上は反則金の対象となります。

Q. 中学生や高校生が二人乗りしたらどうなる?

年齢に関係なく違反行為です。

補導や指導を受け、学校に連絡が入る場合もあります。

罰金が科される可能性もあり、事故を起こせば加害責任を負います。

Q. 高齢者が孫を乗せるのは許される?

「高齢だから」という理由で特別に認められることはありません。

70歳以上は歩道走行が認められる特例はありますが、二人乗り自体は例外なく違反です。

Q. 子どもは何歳まで同乗できる?

就学前までが上限です。

小学生になったら、座席に乗せての同乗は認められません。

Q. 子どもを背負って乗るのは違反?

一部の自治体(大阪府など)では「4歳未満をひも等で確実に背負う場合」に限り例外を認めています。

ただし3人乗り状態になる場合は不可です。

Q. レンタサイクルやシェア自転車で二人乗りしていい?

不可です。

HELLO CYCLINGやLUUPなどのシェアサイクルはすべて一人乗り専用。

規約でも明確に禁止されています。

Q. 軽井沢や観光地の「二人乗りレンタル自転車」は合法?

観光地には「タンデム(二人乗り専用構造)自転車」のレンタルがあります。

専用車体で二人分のサドル・ペダルがある場合は合法です。

ただし通常の自転車の荷台に人を乗せるのは違法です。

Q. LUUPや電動アシスト自転車は二人乗りできる?

LUUPの電動アシスト自転車も一人乗り限定です。

フル電動自転車や特定小型原付(電動キックボード)も二人乗りは禁止されています。

Q. 海外では二人乗りできるの?

国によって法律は異なります。

オランダなど自転車先進国では、専用設計の自転車に子どもを乗せる文化がありますが、日本と同じように「無理な二人乗りは禁止」されています。

Q. 二人乗りをして事故を起こしたらどうなる?

運転者(保護者や学生)が監督責任を問われます。

歩行者や他の自転車を巻き込めば高額な損害賠償が発生し、自転車保険に未加入だと自己負担になります。

Q. イラストや漫画でよく見る「青春の二人乗り」は違法?

自転車に二人乗りしている日本の高校生カップル

はい、現実では違法です。

ドラマや映画などに描かれるシーンはあくまで演出。

現在の法律では例外なく取り締まり対象となります。

Q. 二人乗りを注意されただけで済むことはある?

初回や軽微なケースでは警告や指導で済む場合もあります。

しかし繰り返せば正式な切符(青切符や赤切符)で処理され、罰則につながります。

コラム:青春の二人乗りに憧れる気持ちもあるけれど

漫画や映画のワンシーンで「高校生カップルが自転車で二人乗りする」描写はよくありますよね。

イラストを見ても「青春だなあ」と共感する方も多いでしょう。

しかし現実には道路交通法違反であり危険な行為です。

憧れはあくまでフィクションとして楽しみ、日常生活では子どもや自分を守る行動を優先しましょう。

安全に乗るためのおすすめグッズ

子どもを同乗させる際は、必ず安全グッズを揃えて正しく使うことが重要です。

ここでは代表的なアイテムを紹介します。

子ども用ヘルメット

転倒時にもっとも危険なのが頭部へのダメージ。

SGマーク付きのものを選ぶと安心です。

最近は軽量でおしゃれなデザインも増え、嫌がらずにかぶってくれる子どもも多くなっています。

チャイルドシート

幼児を安全に乗せるためには、自転車メーカー純正品や安全基準を満たしたチャイルドシートを使用しましょう。

フットガード付きなら足の巻き込み防止にも有効です。

レインカバー

雨の日は滑りやすく視界も悪化します。

レインカバーをつければ子どもを雨から守り、快適で安全に走行できます。

まとめ

この記事で解説したように、自転車の二人乗りには全国共通のルールがあり、必ず守る必要があります。

二人乗りは原則違反。典型的な罰則は「2万円以下の罰金または科料」です。

未就学児の子ども同乗は、幼児用座席と16歳以上の運転者など所定条件を満たした場合のみ例外的に認められます。

小学生以上を乗せるのは完全に違反。補導や事故時の責任が重大になります。

2026年4月からは青切符(反則金)制度が導入予定で、16歳以上が対象となります。

ヘルメットは全年齢で努力義務。SG基準の座席や車体適合も厳守しましょう。

シェアサイクルは基本一人乗り。タンデム車は専用車体に限り定員乗車が可能です。

事故を起こした場合は保護者が監督責任を問われ、自転車保険の加入も欠かせません。

 

二人乗りは「ちょっとくらい大丈夫」という感覚で行われがちですが、事故が起きれば子どもの命に関わり、保護者に重い責任がのしかかります。

法律を知り、正しいルールを守ることは、子どもに安全と安心を与える最大のプレゼントです。

ルールを守り、ヘルメットやチャイルドシートを正しく使い、子どもの安全を最優先にしましょう。

 

参考リンク

二人乗りや子ども同乗に関するより詳しい交通ルールや各地域の取り組みについては、公的機関の情報もぜひご確認ください。

公的情報に目を通しておけば、安心感がさらに高まりますよ。

 

関連リンク

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