「#僧衣でできるもん」僧衣で車を運転していた僧侶が警察に反則切符を切られた件に対する僧侶たちの反乱!?

こんにちは。

みっちで―――す 🙂

 

福井県で昨年9月16日に僧衣で車を運転していた僧侶が、警察に反則切符を切られました。

福井県では、「福井県道路交通法施行細則」というものがあって、第16条3には、

下駄、スリツパその他運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物または衣服を着用して車両(足踏自転車を除く。)を運転しないこと。

と書かれていることから、反則行為と認定されたものだそうです。

反則金6000円。

福井県では昨年僧侶2人、着物の女性2人が反則切符を切られています。

ですが、この僧侶は納得いかないとして反則金を払っていません。

だって警察官の判断次第じゃないですか??

おかしいような気がします。

 

私は「雪駄(草履)はダメだろうな」と思ってましたが、

2 運転者の遵守事項(第13条関係)
(1) 第4号は、げた及び運転を誤るおそれのあるスリッパ等の履物を履いて自動車等を運転することを禁止したものである。ここにいう「スリッパ」は、かかとをとめる装置がなく運転中足に定着しないため脱落しやすいことから運転を誤るおそれがあると認められるものであるが、通常、運転を誤るおそれがあると認められる履物には、このスリッパのほか、サンダル(わらじ式のものを除く。)、つっかけ草履等があり、いずれも足に対して定(密)着性を欠き、その形状、性能から運転操作の過程において脱落等の不安定な状態が起こり、運転を誤るおそれがあると認められる。しかし、どの履物がこれに当たるかは、当該車両と履物について個別に判断しなければならない。 なお、草履等については、鼻緒があり、底が比較的薄く平らで、柔軟性があって足に定着し、しかも形態も特異なものでなく、運転操作の過程で脱落する等運転の妨げとなるおそれがないものであれば、これに含まれないものとする。

大阪府道路交通規則の運用等について

 

雪駄

画像は宮崎県道路交通法施行細則の運用についてより

 

問題なさそうですね。意外でした。

今回の件は履物の問題ではなく、衣服ですしね。

だったら、なおさら警察官の判断次第じゃん!

 

で、

僧侶の麻田弘潤さんがツイッターに投稿。

リプには、

などと。

 

そして横山瑞法さんが、

#僧衣でできるもんというハッシュタグを付けて投稿。

見事にバズりました。

 

その後、「#僧衣でできるもん」が拡がり、

たくさんの投稿が。

キリスト教の牧師さんまで!!

 

たくるさんのおっしゃる通りですよね。ユーモアがあります^^

 

ですが、この問題の本質は、僧侶さんだけではなく、私たちにも当てはまるんですが、

法を恣意的に解釈していいのか!?

ということですから、福井県で警官に咎められた僧侶さんには徹底的に争って欲しいと思います。

 

One Response to “「#僧衣でできるもん」僧衣で車を運転していた僧侶が警察に反則切符を切られた件に対する僧侶たちの反乱!?”

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